料金はすべて「税込」表記となっています。
ご本人・ご家族のインプラント、歯列矯正などの歯科治療に、『デンタルローン』をご利用いただけます。
借入額 | 毎月返済額 | 返済回数 |
---|---|---|
50万円 | ¥8,000 | 78 |
¥15,000 | 37 | |
¥20,000 | 27 |
借入額 | 毎月返済額 | 返済回数 |
---|---|---|
100万円 | ¥16,000 | 78 |
¥20,000 | 60 | |
¥30,000 | 38 |
お支払いには各種クレジットローンをご利用いただけます。
自費診療については、通常の使用で再製作の必要が生じた場合、費用の一部または全額を医院負担にて再製作させていただきます。しかし、次のような場合は保証期間中の再製作であっても、保証の対象とはなりませんのでご注意ください。
治療の内容によっては「医療費控除」が適用されることもあります。
詳しくはこちらをご参照ください。
料金 | 審美性 | 耐久性 | 体への優しさ |
---|---|---|---|
前歯¥132,000(税込) | ◎ | ◎ | ◎ |
料金(1歯) | 審美性 | 耐久性 | 体への優しさ |
---|---|---|---|
前歯・臼歯ともに¥88,000(税込) | ○ | ◎ | ○ |
料金(1歯) | 審美性 | 耐久性 | 体への優しさ |
---|---|---|---|
臼歯のみ¥88,000(税込) | ○ | ◎ | ○ |
料金(1歯) | 審美性 | 耐久性 | 体への優しさ |
---|---|---|---|
¥55,000(税込) | ○ | △ | ○ |
料金(1歯) | 審美性 | 耐久性 | 体への優しさ |
---|---|---|---|
¥88,000(税込) | △ | ◎ | ○ |
料金(1歯) | 審美性 | 耐久性 | 体への優しさ |
---|---|---|---|
保険適用 | △ | ◎ | △ |
料金(1歯) | 審美性 | 耐久性 | 体への優しさ |
---|---|---|---|
¥44,000(税込) | ◎ | ○ | ◎ |
料金(1歯) | 審美性 | 耐久性 | 体への優しさ |
---|---|---|---|
¥44,000(税込) | ◎ | ◎ | ◎ |
料金(1歯) | 審美性 | 耐久性 | 体への優しさ |
---|---|---|---|
¥33,000(税込) | ○ | △ | ◎ |
料金(1歯) | 審美性 | 耐久性 | 体への優しさ |
---|---|---|---|
¥55,000(税込) | △ | ◎ | ◎ |
料金(1歯) | 審美性 | 耐久性 | 体への優しさ |
---|---|---|---|
保険適用 | △ | ◎ | △ |
内容 | 料金 |
---|---|
初診料 | ¥5,500(税込) |
手術料 | ¥242,000(税込) |
手術料(二次オペ) | ¥5,500(税込) |
サイナスリフト | ¥220,000(税込) |
GBR(骨再生誘導治療法) | ¥55,000(税込)より |
ソケットリフト | ¥55,000(税込) |
内容 | 料金 | |
---|---|---|
全顎矯正 | ¥770,000(税込) | |
部分矯正 | ¥385,000(税込)より | |
床矯正 | ¥330,000(税込) |
※初診料:¥5,500(税込)
※処置代:¥5,500(税込)より
自分自身や生計を一にする家族のために1年間支払った医療費の総額に応じて還付申告すると所得税が還付されるものです。
病気を治療するために実際に支払ったすべての費用です。たとえば風邪薬の購入代金、マッサージ代金、通院費(交通費)、寝たきり時のおむつ代などすべてを1年間分加算して申告できます。
ポイントは「美容」の為の支出ではなく、「健康維持」のための支出だということです。
歯科においては、金やポーセレンをつかった義歯の挿入、矯正に関しても不正咬合の歯列矯正のように身体の構造や機能の欠陥を是正する目的で行われるものはOK。
インプラントも対象となります。
対象期間はその年の1月1日から12月31日までに支払った医療費です。
医療費総額から補填保険金を引き、そこから「10万円」か「所得の5%」のいずれか少ない金額をさらに差し引いたものが控除対象の金額となります。
(年収200万円以上なら「10万円」、年収200万未満なら「所得の5%」とお考えください)
医療費控除により軽減される税額は、その人に適用される税率により異なります。
一般の給与所得者は「還付申告」(3/15以降もOK)、それ以外の人は「確定申告」。
確定申告の期間中でなくても可能ですし、忘れていた場合も5年間までさかのぼって申請することができます。
医療費控除に関して簡潔にご説明しましたが、詳細は税務署へお問い合わせください。
計算式がいろいろ出てきて面倒な感じがしますが、やってみると意外に簡単ですよ。
当院では、患者さんが抱えていらっしゃるお口のお悩みや疑問・不安などにお応えする機会を設けております。どんなことでも構いませんので、私たちにお話ししていただけたらと思います。
ご興味がある方は下記からお問い合わせください。